農道台帳Farm road ledger

「 農道台帳 」の作成について

農道台帳作成の目的

農道台帳の作成

農道台帳の作成は、農道の造成及び管理の状況を的確に把握し、農道造成の目的に立脚した適正な農道の管理及び改良に資することを目的とする。

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[-]農道台帳の作成対象となる農道

  1. 土地改良法に基づく土地改良事業により造成された農道で、道路法(第7条第1項または、第8条第1項)により、都道府県または市町村道として認定された道路以外のものとする。
  2. 道路幅員が1.8m以上から4.0m未満の農道(一定要件外農道)
  3. 道路幅員が4.0m以上の農道(一定要件農道 : 交付税対象路線)

※農道とは、ほ場整備で造成された農道及び耕作道路も含みます。

[-]農道台帳を作成するメリット

① 地方交付税の投資補正

農道台帳に記載された農道で、「一定要件」の条件を満たした農道については、普通交付税の投資的経費の補正措置が講じられます。(農道については延長が算定基準)

② 農道の適正な管理(幅員1.8m以上の農道はすべて該当)

農道台帳を作成することにより、農道の適正な管理及び状況を的確に把握できます。また、農道の構成や延長・幅員等が農道台帳図及び調書にて確認でき、災害復旧時の図面や大規模災害時の指定避難経路としても利活用できます。さらに、普通交付税の財源を基に農道の維持管理の費用が見込まれます。

※農道とは、ほ場整備で造成された農道及び耕作道路も含みます。

[-]台帳作成の財源措置について

農道台帳の作成に要する経費は、既に事業が完了しているものを除き当該農道の造成に係る事業費から支弁することができる。また、農道管理者は財源に関わらず農道台帳を作成するのが原則である。

[-]一定要件農道とは

地方交付税の投資補正の対象となる農道で、以下のすべての条件を満たした農道

  1. 土地改良法に基づく土地改良事業等によって造成された道路(以下「農道」という。)であること。
  2. 農道台帳について」に基づき作成された台帳に記載されていること。
  3. 農道の全幅員が全区間において4m以上であること。
  4. 当該農道の起点及び終点が、道路法第2条第1項に規定する道路又は農道台帳に記載されている全幅員が4m以上の農道(一定要件農道)と接続していること。

[-]一定要件外農道とは

地方交付税の投資補正の対象とならない農道

  1. 農道の一路線中に全幅員が4m未満の箇所を有する農道(災害等により崩落したもので復旧可能なものは除く)
    全幅員4m未満の農道
  2. 行き止まり又は、道路法第2条第1項に規定する道路及び農道台帳に記載され且つ、全幅員が4m以上の農道以外の道路(一定要件外農道)に接続している農道
    一定要件外農道
農道 対象とする農道は、土地改良法に基づく土地改良事業で造成され、平成3年8月1日時点で、農道として管理されている幅員1.8m以上の道路とし、道路法に基づく道路、林道、漁港関連道路を除く。したがって、農道として造成された道路であっても既に都道府県道、市町村道に認定されている道路は対象としない。
一定要件農道 一定要件農道」とは、市町村が管理している幅員4m以上の農道のうち、農道の両端(起点、終点)が道路法に基づく道路に接続し、且つ農道台帳作成済み(都道府県土地改良事業団体連合会による点検・確認済みのもの)の道路をいう。
幅員 幅員」は、路肩等を含めた全幅員をいう。
管理主体 管理主体」とは、農道を実質的に維持・管理しているものをいう。
また、「土地改良区等」には、農協・農業集落等が管理している農道を含む。

[-]農道台帳の保管・訂正

  1. 農道台帳の保管は、農道管理者が行う。なお、農道台帳の「」の管理は、土地連で行い、「」と併せて訂正・更新を行う。
  2. 農道台帳の記載事項に変更が生じた時は、農道管理者は速やかにその訂正を行う。
  3. 道路法の規定により、市町村道として認定された農道は農道台帳から削除する。

[-]農道台帳における土地連の役割

  1. 土地連は、「農道台帳作成・管理の手引き」及び全土連の「農道台帳システム」により農道台帳業務を行っている。
  2. 農道台帳の作成及び管理は、一貫した体制の下に統一的に実施することが重要であることから、土地連が農道台帳の点検・確認を行っている。
  3. 土地連は、一定要件農道について県及び全土連を通じて農林水産省に記載数値を報告している。
  4. 農道台帳の作成及び管理の体制整備には、行政ル-トと土地連ル-トが相互に補完し合い実効されている。
  5. 土地連は、農道台帳の重要性・必要性に鑑み最大限の協力を行っている。

[-]農道台帳作成の手順

  1. 農道台帳を作成する路線の選定(農道と市町村道の区分け)
  2. 字界・字名・地番の確認(確定測量が完了していること)
  3. ほ場整備地区内にある、県道及び市町村道の確認(接続する路線名の確認)
  4. 路線の配置(一定要件農道に該当するように路線の配置を行う)
  5. 路線番号、路線名の決定(農道管理主体の確認が必要)
  6. 農道路線網図「地区内版」の作成(農道管理者の確認が必要)
  7. 起終点の明確化(県道、市町村道に接続する場合、起終点の確認が必要)
  8. 現況測量(農道台帳を作成する路線)
  9. 農道台帳図の作成(農道台帳作成・管理の手引きによる)
  10. 測定基図の作成(農道台帳作成・管理の手引きによる)
  11. 農道台帳調書の作成(農道台帳システムの入力)
  12. 農道網図「市町村版」の作成(市町村全体の農道網図に追加する)
  13. 現地踏査(農道幅員の確認及び写真撮影)
  14. 報告書正本作業

(注1)確定測量が完了しいること(字名や起終点の地番を入力するため)
(注2)路線番号及び路線名については、市町村へ確認が必要

[-]農道台帳業務についてのお願い

① 農道台帳資料の管理について

農道台帳延長に変更が生じて「正本」の訂正・更新を行う場合は、必ず土地連の方にご連絡お願いします。副本についても「正本」と同様に訂正・更新を行わなければならないためです。(手引きP142参照)

  • 正 本・・・市町村管理
  • 副 本・・・土地連管理

② 農道台帳システムの路線登録について

農道台帳システムに登録する際には、別紙「農道台帳路線の登録申込書」に記入のうえ、土地連の方にご報告お願いします。(別紙 : 農道台帳路線の登録申込書 参照)

③ 農道台帳の成果品(報告書)について

農道台帳の成果品(報告書)については、宮城県で作成した場合、財産譲与資料と共に市町村へ管理移管されているのが現状です。しかし、農道台帳を作成しているのにも関わらず、市町村へ報告書が納品されていない場合がありますので、宮城県や土地連のほうに確認願います。(未申請路線)

④ 事業主体単独で農道台帳を作成した場合について

事業主体(市町村)単独で農道台帳を作成した場合は、その報告書については、土地連に1部提出が必要となります。(副本の管理)また、「農道台帳システム」に登録が必要となりますので、報告願います。

[-]農道台帳作成済み延長の内訳について

農道台帳作成済み延長総括表に記載されている農道台帳の延長については、
一定要件農道一定要件外農道未申請農道 と大きく分けて3つの構成になります。
(延長の内容については、下記の内容を参照)

農道台帳作成済み延長の内訳

一定要件農道
一定要件外農道とは、地方交付税の投資補正の対象となる農道(農道台帳作成の手引きP13参照)
一定要件外農道
一定要件外農道とは、地方交付税の投資補正の対象とならない農道
未申請農道
未申請農道とは、農道台帳を作成しているが、財産譲与や管理委託等が完了していないため、農道台帳管理延長に申請できない路線延長

[-]農道台帳図作成に関する留意事項について(業者指示事項)

  1. 農道台帳作成・管理の手引き」平成4年4月(全国土地改良事業団体連合会)に基づいて農道台帳図を作成して下さい。
  2. 幅員の取り方については、ほ場整備で計画した幅員を尊重し現地測量・図面作成して下さい。現地測量の際に、現況幅員が計画幅員と大きく異なる場合は、県に報告して下さい。
  3. 路線番号・路線名・接続路線名については、道路予定管理者と協議後に農道路線網図デ-タを提供致します。
  4. 農道台帳作成サンプル図を参照して、図面を作成して下さい。(注意事項については別図参照)
  5. 農道台帳のサンプル図面デ-タを支給しますので、参考にして下さい。(BV-CADデ-タ参照)
  6. CADデ-タのレイヤ区分については、別紙内容でお願いします。(別紙参照)
  7. 1路線作成した時点で、農道台帳図及び測定基図の確認を行いますので土地連まで連絡願います。(作業の手戻りが無いように)
  8. 電子デ-タ(農道台帳図・測定基図)については、SXFの拡張子で納品願います。
  9. 国県道及び市町村道等に接続する路線については、起終点をどの位置にするのか、農道路線網図作成後に道路管理予定者(市町村)に確認する。
    農道敷の境界

※農道台帳図作成の段階で、疑問等が生じた場合は随時連絡を取り合い、手戻りのないようにする。

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